【リモートワーク実施のお知らせ:5月6日まで】緊急事態宣言の発出に伴う当事務所の対応

今般の新型コロナウイルスに罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

当事務所のある大阪府および兵庫県を対象として2020年4月7日に緊急事態宣言が発出されました。

 

また現時点でも新型コロナウイルスの感染拡大が続いております。

 

そのため当事務所といたしましては5月6日まで、原則、事務所への通勤を停止しリモートワークでの業務を行います。

また、その間の新規のお客さまのご訪問、ご来所、ご契約も控えさせていただきます。

 

ご不便をおかけしますが、

何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 

なお、政府、自治体からの方針等を鑑みて、上記の措置を変更する可能性があります。

 

その場合には別途お知らせいたします。

 

 

※2020年6月より事務所勤務を再開いたしました。

しかしながら新型コロナウイルスの影響は依然として予断を許さない状況でございますので、感染拡大を防止すべく、変則的な勤務状況となっております。

 

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