相続税と新型コロナウイルス(2020年4月16日時点)

大阪梅田で相続税メインのお仕事をしている税理士の塚本です。

新型コロナウイルス感染症の影響による相続税の取扱いについてまとめました。

 

目次

相続税と新型コロナウイルス

 

2020年4月14日に国税庁HPにアップされました『相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ』を基に説明いたします。

国税庁HP 新型コロナウイルス感染症に関する対応等(外部リンクへ移動します)

 

所得税の確定申告と同様、相続税の申告・納付期限の延長の取扱いになります。

ところが確定申告は一律で1月申告期限が延長されたのに対し、相続税では「個別指定」、つまり、各人ごとの状況によって異なります。

 

通常、相続税の申告・納付期限は相続が発生してから10か月です。

この期限延長が認められます。

 

具体的に確認していきましょう。

 

1.個別延長が認められるケース

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます

 

やむを得ない理由とは、以下のような理由で申告が困難となった場合を指します。

  • 新型コロナウイルス感染症に感染した
  • 体調不良により外出を控えている
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
  • 感染拡大により外出を控えている場合
  • それ以外の理由でも認められる

 

かなり広い定義になっているようです。

要するに現在の外出自粛要請が出ている状況では、ほぼすべての人が該当する可能性があると思われます。

 

申告期限を延長する際の注意点

個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。

申告期限の延長は、その申請を行った人だけが対象になります。

忘れずに申請するようにしましょう。

 

個別延長の場合の申告・納付期限はいつまで?

〇新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。

〇つきましては、相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。

 

新型コロナウイルスの脅威がいつまで続くかは、現時点で世界中のだれにも分かりません。

その脅威が止んでから2か月以内というのは一応の目安と考えて良いでしょう。

現実的には、無理のない範囲で相続税申告のための作業を進めて、提出できるようになればその時点まで申告期限が延びる、ということになります。

 

納税は申告よりも先に済ませておく

 

個別対応により延長している場合は、申告書を提出した日が税金の納付期限でもあります

そのため、その日までに税金も支払っておかないと、延滞税等が課されてしまう恐れがありますので注意しましょう。

 

 

個別延長する場合の手続きはどうすれば良い?

別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。そのため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただきますようお願いします。

〇この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

 

相続税の申告書第1表の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書くだけで大丈夫です。

 

 

e-Taxで相続税の申告を行う場合

e-Taxで相続税申告を行う場合は、使用している税務ソフトにより記載できる箇所や方法が異なります。当事務所ではNTTデータの達人シリーズを使用しておりますが、該当箇所への入力は出来ないようでした。(2020/4/16時点)

 

そのため、相続税の申告書等送信表(兼送付書)の「特記事項」の欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力することになります。

 

申請や届出など、申告以外の手続きも延長となるか?

〇相続税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続についても、新型コロナウイルス感染症の影響により提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを 行うこととしております 。

たとえば、相続人が海外に居られる場合など日本国内に居るかたを代理で納税管理人を指定する届出などがあります。そのような時にも、当然に認められる、という取扱いになっております。

 

まとめ

 

  • 相続税の申告書が提出できるようになった時点でまず納税、次に申告をする
  • 相続税の申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と忘れずに記載する

 

新型コロナウイルスの影響はかなり広範囲です。

国税としてもこの難局を乗り切るための思い切った施策として、簡便的な取り扱いを示しているのだと思います。

 

相続税の申告期限が迫っていて悩んでおられる方につきましては、

個別に延長可能かどうかを税理士か税務署に確認されることをおすすめいたします。

 

 

当事務所においても無料相談を行っております。

お気軽にご相談くださいませ。

※対面せずにお電話、テレビ会議形式でのご面談も可能です。

 

お問合せ・お電話はこちらから

お問い合わせ

 

Follow me!

この記事を書いたひと

塚本 晃行(つかもと てるゆき)
塚本 晃行(つかもと てるゆき)公認会計士・税理士
三木市出身、神戸市育ち、西宮市在住の兵庫っ子。
1980年生まれ。
大阪梅田で相続税申告・対策メインの税理士・公認会計士のお仕事をしてます。