うめきたsozoku税理士事務所、代表の塚本です。

当事務所では富裕層のお客さまむけに相続税申告・対策に特化したサービスを提供しております。

当事務所では強みのひとつとして全件に「税理士による書面添付」を実施しており、お客様に大変喜ばれていると日々感じています。

その理由を、あらためてご説明したいと思います。

↑この書類に書いていきます。

目次

全件に税理士による書面添付を実施

お客様にとってどうしても気になるのが、申告後の税務調査

当社では全ての案件に税理士による書面添付制度を実施しており、税務調査になる確率を引き下げております。

書面添付制度ありきでの相続税申告ですので、当然、お客様への確認事項も多いです。ですが、それだけしっかりと確認するからこそ、適正な税務申告が出来ると信じており、お客様にも十分にご理解を頂いております。

 

万が一、税務署からの確認事項があったとしても税理士と税務署職員とのやり取り(意見聴取)だけで終了することも多く、その場合は、精神的にストレスの掛かる税務署職員のかたと顔を合わせる必要がございません

 

他の税理士事務所では、お客様に選択肢として、別途一律○万円、と追加報酬を請求するケースが多いです。

当事務所では、最初から書面添付を適用することを前提に作業を行っておりますので、別途費用は頂きません。

 

解説:「税理士による書面添付制度」とは?

 

税理士法第33条の2に定められた書面を申告書に別途添付するもので、税理士にのみ作成が認められているものになります。作成した相続税の申告書の内容につき、「こんなことに注意して財産を精査・評価して適正な申告を行ってますよ」ということを事前に税務署に説明するものになります。
そのメリットは下記2点です。
① 税務調査の可能性が軽減される!何かあったとしても、税理士と税務署との話し合い(意見聴取)だけで終わる場合も多い

② 加算税が掛からない(意見聴取のみの場合)

いっぽうでデメリットは、

① 税理士に預貯金の通帳履歴など細かいところまでチェックされる

② 添付しない場合よりも相続税申告完了まで時間が掛かる

があげられます。

 

この書面をしっかりと作りこんで添付することが、まさしく税務調査の最強の盾となると考えております。

しかしながら、お客様にとってはとても良い制度でも、作成する税理士には責任があります。

虚偽の記載などすれば懲戒処分に科されてしまいます。

税理士には、書面の内容に細心の注意を払って、かつ最も税務署が気になるであろうところを過不足無く記載する能力が求められるわけです。

この書類を付けない税理士のほうが圧倒的に多い

直近のデータ(※)でも、書面添付制度は税理士関与の相続税申告書のうち4,5件に1件(23.1%)程度しかされていないのが実態です。(※)財務省発表「令和3事務年度 国税庁実績評価書」より