今年(2019年)の確定申告も終わりましたね。
私は、自分の確定申告でいろいろ試してみましたので、その話しを少し。
なお、今回の話は全国健康保険協会(協会けんぽ)の方を対象としております。
その他の健康保険組合に加入されているかたについては解りかねますので、ご承知おきください。
「医療費のお知らせ」の対象期間は中途半端
2017年分の確定申告から、健康保険組合などからの「医療費のお知らせ」を用いて医療費控除の計算が出来るようになりましたね。
これによって病院の領収書の集計作業などが無くなり、面倒な作業から開放されることになりました。(会計事務所も。)
ところがこの「医療費のお知らせ」、医療費の1年分が一枚の紙に収まっているわけではありません。
実際、2018年分の確定申告につかう「医療費のお知らせ」には、2018年1月から9月分までの9か月分までしか記載されていないのです。
なので、10月から12月までの期間については従来どおり領収書を取っておく必要があります。
「医療費のお知らせ」の紙にもそのように書いてあります。
なんですが、やっぱり領収書の集計は面倒ですし、そもそも私自身の病院関係の領収書が見つからないという状態でした。たぶん1枚か2枚はあったと思うのですが、やはりもったいないですものね。
「医療費のお知らせ依頼書」をつかって再発行
なんとかならないものか。。。
協会けんぽに電話して聞いてみたところ、「医療費のお知らせ依頼書」というものを教えてもらいました。
これは通常は、医療費のお知らせを再発行してもらう時に使用するものですが、対象期間を書く欄があるのでそこに10月から12月と記載すればその期間分のお知らせを発行してもらえるそうです。
医療費のお知らせ依頼書はこちら。
3月初旬に依頼すること
医療費のデータは協会けんぽに、受診後3か月たってから反映されるそうです。
なので、3月にはいってから「医療費のお知らせ依頼書」に10月から12月までの期間を希望と書いて
提出すれば1年分のすべての期間が揃う、ということになります。
依頼書が協会けんぽの支部に到着後1週間から10日ほどで手元に着く、とのことでした。
早速、協会けんぽのHPから用紙をダウンロードして2018年10月から12月までの期間の医療費の依頼をし、3月1日(金)に全国協会けんぽの大阪支部に郵送しました。
で、3月12日(火)には無事に手元に返送されてきました。
ですので、今回は6営業日かかって返送されてきたことになります。
(返送されてくるまでの間に自分の医療費の領収書は見つかりました。
でも、せっかくなので医療費のお知らせを活用します。)
これで、1月から9月までと10月から12月までの医療費の集計が「医療費のお知らせ」のみで出来るようになりました!
今年は妻の出産があり、確実に10万円以上は医療費が掛かっていたので、10月からの3か月分を加えられたのは大きいですね!
注意点
①病院に行って3か月経っていても何らかの理由で処理されなかった場合などがあり、漏れているデータもありえる。
これについては領収書をキチンと保管しておいて、万が一漏れている分については領収書で対応しましょう。それも無ければすっぱり諦めましょう。
②医療費のお知らせは保険診療が記載対象。保険外の医療費や交通費などは記載されない。
今回であれば妻の出産後に助産師から受けた治療などは保険適用ではないので医療費のお知らせには載ってませんが、医療費控除の対象にはなります。
③3月に入ってから依頼して届くのが10日過ぎになるので、申告が結構ギリギリになってしまう。
実際これが一番ネックですね。期限内に返送されてくるかの保証も無いので、その他のところは全て終わらせておくのがベターかと思います。
自分の確定申告も1月中には提出できる状態でしたが、かなり寝かせました笑。
④(そもそも還付だけの人は)3月15日に間に合わなくても焦らなくてOK
還付申告の場合の期限は2018年の申告であれば2023年12月末までですので、まったく急ぐ必要はありません。翌年の医療費のお知らせが来てから確定申告を行っても、十分に間に合います。
相続税を専門とはしてますが、相続人の中には毎年確定申告をしてらっしゃる方も多く、質問を受けることもしばしば。そのまま依頼をお引き受けすることもしばしばです。
だからこそ相続税だけでない税金に関しての広く浅い知識は必須で、出来るだけ自分で体験していくことが大事かと。
今回はいい経験が出来ました。
注意点のところにも書きましたが、申告期限ギリギリになってしまうのが嫌なので来年からはやらないと思います。