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相続税申告は担当者しだいで大きく損をしてしまう可能性があります。当社では相続税の申告経験がおおく、上級相続診断士でもある代表があなたを専任で担当。契約途中の担当変更もありません。 ※くわしい説明はここをクリック
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税務署対策の盾となる「税理士による書面添付」制度を全案件で行ってます。それにより、お客さまが税務署対応をするリスクが軽減されます。 ※くわしい説明はここをクリック
当社の税理士報酬は相続財産の0.7%程度(書面添付を含む)を目安として設定(作業内容等により若干異なります)。 ※くわしい説明はここをクリック
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