【事例紹介:兵庫県】 母親に相続放棄をしてもらい相続税が節税になるケース

大阪で相続税専門の税理士をしている塚本です。

相続人である母に相続放棄をしてもらうことで、結果的に相続税が節税になったケースをご紹介いたします。

相続時の状況等

被相続人:長男(兵庫県、60代後半、独身、子どもなし) 相続財産 金融資産 約6,000万円

相続人:母(大阪府、90代)ひとり  財産 約1億円

長男にはほかに兄弟が2人居る。

相続放棄をしない場合(母が1年以内に相続開始)

母が支払う相続税 ①310万円

その後、母の相続時に相続財産1億5,690万円に対し、子ども2人が支払う相続税 ②1,737万円(2,047万円-相次相続控除310万円)

①+②=2,047万円

相続放棄をしない場合(母が10年過ぎた後に相続開始)

母が支払う相続税 ①310万円

その後、母の相続時に相続財産1億5,690万円に対し、子ども2人が支払う相続税 ②2,047万円

①+②=2,357万円

相続放棄をする場合

子供2人の支払う相続税 ①372万円(兄弟への相続は2割加算のため 310万円×1.2)

その後、母の相続時に相続財産1億円に対し、子ども2人が支払う相続税 ②770万円

①+②=1,142万円

結論

仮に母が長男の死亡後1年以内に亡くなり相次相続控除の適用があったとしても、

相続放棄をする方が相続税が900万円以上安くなり有利となります。

注意点

そもそもですがこのケースでは母がすべての事情に納得のうえで、相続放棄に同意して頂かないとこのようにはなりません。

相続放棄までは相続開始後3カ月以内と時間的な制約があります。

また、今回は相次相続控除を検討対象としましたが、不動産(小規模宅地等の特例)など実際に検討すべき要因は多岐にわたります。

今回のケースでも、もう少し詳細な形式でエクセルでシミュレーションを提示して、ご納得いただいたうえで相続放棄の手続きを行いました。

その際は、うめきたsozoku税理士事務所と提携の司法書士にスピード対応をしてもらいました。

繰り返しますが、相続放棄までは相続開始後3カ月以内と時間的な制約があります。

同じような状況で悩まれている方がいらっしゃれば、お早めにうめきたsozoku税理士事務所にご相談ください。

Follow me!

    この記事を書いた人

    アバター

    塚本 晃行(つかもと てるゆき)

    公認会計士・税理士
    三木市出身、神戸市育ち、西宮市在住の兵庫っ子。
    1980年生まれ。
    大阪梅田で相続税申告・対策メインの税理士・公認会計士のお仕事をしてます。