大阪で相続税専門の税理士をしている塚本です。
相続人である母に相続放棄をしてもらうことで、結果的に相続税が節税になったケースをご紹介いたします。
相続時の状況等
被相続人:長男(兵庫県、60代後半、独身、子どもなし) 相続財産 金融資産 約6,000万円
相続人:母(大阪府、90代)ひとり 財産 約1億円
長男にはほかに兄弟が2人居る。
相続放棄をしない場合(母が1年以内に相続開始)
母が支払う相続税 ①310万円
その後、母の相続時に相続財産1億5,690万円に対し、子ども2人が支払う相続税 ②1,737万円(2,047万円-相次相続控除310万円)
①+②=2,047万円
相続放棄をしない場合(母が10年過ぎた後に相続開始)
母が支払う相続税 ①310万円
その後、母の相続時に相続財産1億5,690万円に対し、子ども2人が支払う相続税 ②2,047万円
①+②=2,357万円
相続放棄をする場合
子供2人の支払う相続税 ①372万円(兄弟への相続は2割加算のため 310万円×1.2)
その後、母の相続時に相続財産1億円に対し、子ども2人が支払う相続税 ②770万円
①+②=1,142万円
結論
仮に母が長男の死亡後1年以内に亡くなり相次相続控除の適用があったとしても、
相続放棄をする方が相続税が900万円以上安くなり有利となります。
注意点
そもそもですがこのケースでは母がすべての事情に納得のうえで、相続放棄に同意して頂かないとこのようにはなりません。
相続放棄までは相続開始後3カ月以内と時間的な制約があります。
また、今回は相次相続控除を検討対象としましたが、不動産(小規模宅地等の特例)など実際に検討すべき要因は多岐にわたります。
今回のケースでも、もう少し詳細な形式でエクセルでシミュレーションを提示して、ご納得いただいたうえで相続放棄の手続きを行いました。
その際は、うめきたsozoku税理士事務所と提携の司法書士にスピード対応をしてもらいました。
繰り返しますが、相続放棄までは相続開始後3カ月以内と時間的な制約があります。
同じような状況で悩まれている方がいらっしゃれば、お早めにうめきたsozoku税理士事務所にご相談ください。