お客様にとってどうしても気になるのが、申告後の税務調査。

梅田中央税理士事務所では税務調査も全て、代表の塚本が担当いたします。

大手事務所様ですと、どうしても転勤や退職等で相続税申告当時の担当者がおらずに、当時の状況が解らないまま調査対応に発展することがございます。一番相続人の状況等を知っていたであろう担当者が不在の状況ですと、税務調査の時に不利に働くことは言うまでもありません。

当社では原則として全ての案件に税理士による書面添付制度を適用しており、税務調査になる確率を引き下げております。

万が一、税務署からの確認事項があったとしても税理士とのやり取り(意見聴取)だけで終了することが多く、精神的にストレスの掛かる税務署職員と顔を合わせる必要がございません。

しかも、意見聴取だけで終了する場合は通常10%または15%余分にかかる過少申告加算税も掛かりません。本税と延滞税のみで済むことになります。