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相続税

 

相続税の税理士選び、こんなことでお困りではないですか?

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梅田中央税理士事務所が選ばれる5つの理由

理由 1代表税理士が直接担当

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当事務所では全ての案件を富裕層の相続税申告と対策に実績のある税理士が直接担当いたします。
相続税申告に不慣れな税理士や税理士資格の無い方が担当になることはございません。
大規模事務所にありがちな補助者による対応や、税理士であっても人事異動や退職による担当交代や契約途中での変更もありません。
相続専門をうたう税理士事務所でも、実際に責任者として印鑑を押す税理士が直接担当している所はかなり少ないでしょう。

 

梅田中央税理士事務所では初回面談から申告書作成、税務調査対応、2次相続対策まで、全て代表の塚本が担当いたします。

代表者のプロフィール
塚本 晃行(つかもと てるゆき)

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税理士(登録番号:136179)
公認会計士(登録番号:33034)
梅田中央税理士事務所(塚本晃行税理士事務所 代表)
相続税専門の税理士・公認会計士
1980年12月生まれ
大手税理士法人時代に相続税と譲渡所得税の事例を数多く経験。
1億円を超える資産家の相続税申告とコンサルティングの経験豊富。
高額な事例では1案件で30億円を超え、今まで1人で携わってきた財産額は100億円を超える。
現在、関西の上場企業創業家の資産税顧問を2件担当している。
他、上場企業創業家の資産管理会社の役員を兼任している。

 

だれにでも簡単な言葉で解りやすく説明することを心掛け、親しみやすくスピーディな対応が信条。

理由 2税務調査の盾 「税理士による書面添付」を全件に実施

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お客様にとってどうしても気になるのが、申告後の税務調査。
当社では全ての案件に税理士による書面添付制度を実施しており、税務調査になる確率を引き下げております。
書面添付制度ありきでの相続税申告ですので、当然、お客様への確認事項も多いです。
ですが、それだけしっかりとやるからこそ、適正な申告が出来ると信じており、お客様にも十分にご理解を頂いております。
万が一、税務署からの確認事項があったとしても私ども税理士とのやり取り(意見聴取)だけで終了することが多く、
その場合は、精神的にストレスの掛かる税務署職員と顔を合わせる必要がございません。
他の税理士事務所では、お客様に選択肢として、別途一律○万円、と追加で報酬を頂いておられるケースが多いですが、
梅田中央税理士事務所では、最初から書面添付を適用することを前提に作業を行っておりますので、別途費用は頂きません。

 

1point 「税理士による書面添付制度」とは?
税理士法第33条の2に定められた書面を申告書に別途添付するもので、税理士にのみ作成が認められているものになります。作成した相続税の申告書の内容につき、「こんなことに注意して財産を精査・評価して適正な申告を行ってますよ」ということを事前に税務署に説明するものになります。
そのメリットは下記2点です。
@ 税務調査の可能性が軽減される!何かあったとしても、7割程度が税理士と税務署との話し合い(意見聴取)だけで終わる
A 加算税が掛からない(意見聴取のみの場合)
ではデメリットはというと、
@ (あえていうなら)税理士にすべて打ち明ける必要がある
くらいでしょうか。
すなわち、この書面をしっかりと作りこんで添付することが、まさしく税務調査の最強の盾、となるわけです。
しかしながら、お客様にとってはとても良い制度でも、作成する税理士には責任があります。虚偽の記載などすれば懲戒処分に科されてしまいます。
税理士には、書面の内容に細心の注意を払って、かつ最も税務署が気になるであろうところを過不足無く記載する能力が求められるわけです。
直近のデータ(※)でも、書面添付制度は税理士関与の相続税申告書が提出されたうちの18.2%の適用となっており、税理士でも5件に1件程度しかやってないのが実態です。(※)財務省発表「平成29事務年度 国税庁実績評価書」より


理由 3税金と税理士費用のトータルで業界最低水準!税理士費用に余計なコストが無い

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梅田中央税理士事務所は小規模専門特化で運営しているため、人を雇っておらず余計な人件費が一切掛かっておりません。
また、シミュレーションなどもソフトを購入せず自前で構築しているため、大掛かりなシステム維持費も掛かりません。
こうしたコストカットをお客様に還元させることで、業界内でも最低水準で高いサービスを提供しております。
また、費用はHP内で公表しており誰でも確認可能です。
業務実施前に事前のお見積もりを提示し、ご納得いただいたうえで、着手いたします。
当初提示した金額からの追加費用はいただきません。

 

見渡せば、安く請け負ってくれる税理士さんは多数いらっしゃることは事実です。
しかしながら、提供するサービスのクオリティと相続税の税金の額、そしてお客様満足度を考慮すれば、
最もリーズナブルで価値あるものを提供できていると信じております。
安易に費用が安いだけで頼んだ税理士さんの申告で、後々、取り返しのつかないことになってしまうより、
しっかりとした税理士事務所に頼まれることをお勧めいたします。

 

 

 

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理由 4梅田中央ネットワークで税金以外の相続の業務をワンストップサポートが可能

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相続が発生した場合、やらないといけないことは税金以外にもたくさんありますよね。
膨大な資料も必要になるし、本当に大変です。
弁護士や司法書士、社会保険労務士などにそれぞれ個別に頼むとなると、またまた調べなくてはいけないことが増えてきますよね。
その点、梅田中央ネットワークなら、ワンストップで財産調査や不動産名義変更・戸籍謄本等の代理取得などの付随業務の提供が可能となっております。

 

【提携士業】
梅田中央法律事務所
梅田中央司法書士事務所
梅田中央行政書士事務所
二宮社会保険労務士事務所
国税OB税理士

 

理由 5忙しいお客様のために。ご相談は柔軟に対応してます。

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お客様のなかには平日は夜遅くまで働いておられたりして、なかなか相談に行きたくても行けない方も多いです。
幣事務所は平日の夜遅くでも、土日祝もご都合にあわせての相談が可能でございます。
また、ご来社されても、ご自宅等でも対応可能となっております。

 

事務所は東梅田駅直結ですので、雨に濡れずにお越しいただけます。

 

住所
〒530-0057
大阪市北区曽根崎2丁目12-7  清和梅田ビル10階

 

 

交通
地下鉄御堂筋線「梅田」駅 14、15番出口から徒歩3分
地下鉄谷町線「東梅田」駅 2番出口から直結
阪神本線「梅田」駅 東口から徒歩2分
JR各線「大阪」駅 南口から徒歩5分

 

事務所が入居しているビルの外観

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梅田の中心地、そねざき警察署の南側に隣接しております。

「旭屋書店本店」の跡地になります。

 

お客様の声をいただいています

【特例適用で不動産評価額を1億1,800万円から5,100万円まで6,700万円の減額
なんでも親身に話を聞いてくださるので、お忙しいとは思いつつも、
来られるとつい長話になってしまいました。
財産分割案についても何パターンを用意して相談に乗ってくださり助かりました。
説明はわかりやすく、私が子どもらに説明する際の資料も用意してもらい、
助かりました。ありがとうございました。
伊丹市 70代女性

【財産額約5,200万円。遠方の不動産(倍率地域)と立木を適正に評価して申告】
説明等も非常にわかりやすかったです。
助かりました。
どうもありがとうございました。
不満な点はありません。
伊丹市 50代男性

【試算の結果、相続税は0円に。事業所得の準確定申告のみで完了】
とても話しやすい税理士さんにお会いできて、
本当に良かったです。
母の気持ちを理解してくださって、ありがとうございました。

 

高槻市 40代ご夫婦

 

料金表

1.基本報酬

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・短期業務作業(申告期限2月以内のご依頼・期限後申告など)は基本報酬×20%加算となります。
・遺産総額とは特例適用前(小規模宅地、配偶者控除)、生命保険・退職金の非課税特例等の規定適用前、債務控除前、基礎控除前の金額を基準とします。土地の評価は概算額で行い、持分は1として計算します。
・表示価格は、すべて税別の価格です。

 

2.作業報酬

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(※)5名超は加算対象とはいたしません。
その他、遺産分割がまとまらない、資料収集に時間を要する、調査に時間を要する等の特殊要因により、
通常見込まれるよりも作業が多く生じるような場合には、内容に応じて料金が変動する場合がございます。
・表示価格は、すべて税別の価格です。

3.割引要因

以下のような状況においては、お見積りから割引きをさせて頂くことがございます。

 

・公正証書遺言があり、相続争いが発生していない
・預金口座が少なく、資金使途がシンプルである
・法定相続情報(税務署対応可能分)を作成済   等々

 

 

ご相談からのサービスの流れ

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1.ご相談

 

ご来所頂き、現在の相続財産の状況や相続人についてお話をお伺いします。
お客様のご都合に合わせて、土日祝日の対応、また、ご訪問も可能です。
相談料は無料です。

 

2.ご提案&ご契約

 

お客様のお話を元に、ご要望に沿うようなご提案をさせて頂きます。
相続税の申告の場合は、大まかなお客様の状況をお聞かせ頂いた後に、お見積りをさせて頂きます。

 

3.必要書類の収集

 

正しい相続財産や相続人を確定する為に、私どもとタッグを組んで、資料の収集に当たります。
全てしっかりとサポート致しますのでご安心ください。
戸籍謄本等、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書等、預金残高証明書 等々

 

4.相続税申告書の作成&相続税の納付

 

遺産分割協議書の作成が終わりましたら、相続税の申告まで弊社で行います。
お客様は相続税の納付をして頂くのみで、他の作業は不要です。
全て終わりましたら、製本した申告書控えをお渡しいたします。

 

ぜひお問い合わせください

ただいま今月末までキャンペーン実施中!
「法定相続情報一覧図」の写しを無料で作成代行いたします!
「法定相続情報一覧図」とは、亡くなった人の相続人の情報等につき法務局がお墨付きをあたえるものです。
これがあれば、何度も戸籍謄本等の束を集めたりする必要がなくなり、預金口座の解約・分割や不動産の相続登記に便利なものになります。
※別途実費はかかります。
※通常の代行手数料は5万円+消費税
初回面談時に「HPのキャンペーン情報を見た」とお申し出ください。

 

 

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