大阪梅田で相続税メインの仕事をしている税理士の塚本晃行です。
相続税の電子申告が2019年10月から出来るようになりました。
今回はじめて相続税の申告をe-Taxで行ってみましたので、その時のことを備忘のためにまとめておきます。
※税理士事務所向けの内容になります。
※使用している申告ソフトはNTTデータの達人です。
相続税のe-Tax電子申告について
制度について触れた記事はこちら。
実際にやってみた感想など
- 作業時間が圧倒的に短縮されます
- リソースの限られた事務所ほどおススメ
- 相続人の数が多い、遠方に居るなどの場合は特に便利
- (注意点)e-Tax開始届の提出先税務署は相続人の住所地
従来の「紙を出力して税務署用に製本して郵送。返送されてお客さま用に製本してまた郵送。」という作業が感動的に効率化されました。
e-Taxの開始届出をする(初めての方のみ)
まずはインターネットのe-Tax開始届で、相続人ごとの情報を入力し「利用者識別番号」を取得します。
このときに1つ注意点があります。
提出先税務署の選択の欄(下の図の黄色囲いのところ)があるのですが、
× 亡くなった人の住所地
○ 相続人(開始届を出す人)の住所地
になります。
相続人の郵便番号を入力すれば、自動で提出先税務署が示されます。
これを変更しないようにしましょう。
この点、相続税の申告書が「亡くなった人の住所地の税務署」に提出するものなので混同しやすいです。
あくまでもe-Taxの開始届はその開始届を出す人の住所地を選択するようにしてください。
ここを間違えて登録すると、手続きをもう一度しないといけません。
税務署から電話が掛かってくるのでドキッとします。
(わたし間違えましたので。。)
電子申告の利用同意書
電子申告を行う相続人の全員から電子申告の利用同意書を書いてもらうようにしましょう。
後々のトラブル防止になりますので。
ちなみに弊事務所では「電子申告の利用同意書」「税務代理権限証書」「相続税の確認書」の3点は、すべての相続人から署名捺印をもらうようにしてます。
参考までにわたしが使用しているものがこちらになります。
※利用にともなう責任等は一切負いかねますので、自己責任での利用をお願いいたします。また、こうしたほうが良いよ、という意見等あれば是非お願いいたします!
※マイナンバーもここに書いてもらうようにしてみました。
e-Taxのやり方は所得税と同じ
NTTデータの達人シリーズを使用しています。
e-Taxのやり方は所得税などと変わりません。
イメージデータの添付
相続税の申告では、不動産の評価証明書・公図・測量図やら預金残高証明書、通帳(弊事務所ではつけませんが)、法定相続情報一覧図の写しなど、申告書以外で添付する資料がとっても多いです。
これを郵送していたのですが、この作業が圧倒的に楽になりました。
すべてPDFでイメージデータとしてe-Tax電子送信が可能だからです。
1回のイメージデータ添付はPDFで8MBまで可能です。
それを10回まで追加送信が出来ますので、合計で80MBまでPDFを送付することが可能です。
今回わたしが送ったものも8MBを超えていたので、2回に分けて送付しました。
預かった資料はすべて事前に項目ごとにPDFにしてありますので、それを添付するだけです。
メール詳細
メール詳細は相続人ごとにこの形で出てきます。
大事な申告資料なのでPDFで取っておきましょう。
お客さまへの資料送付もメールで出来る
お客さまの了解が得られれば、PDFのまま一式にしてメールで送れば、それで成果物の引渡しになります。
製本してお渡しする時でも、一式を出力してそのまま製本するだけですので、手間もだいぶ効率化されると思います。
ぜひ一度試してみてください。
思っている以上に簡単で時間短縮にもなるので、是非ともおススメですよ。
令和2年1月1日以降は準確定申告の電子申告も可能になります。(令和2年度税制改正大綱より)
こちらも出来るようになれば実施してみたいと思います。
参考:国税庁のQ&Aに気になる点は網羅されてました
相続税申告書の 代理送信等に関するQ&A(外部リンク)