【相続税は別モノ】「顧問税理士さん」と「銀行紹介の税理士さん」に頼むはこれを見てからにしてください

こんにちは。

大阪梅田で相続税を専門にしている税理士の塚本です。

 

この記事は相続税の申告を、

会社の顧問税理士さんに頼んで良いのかな、

銀行(証券会社)や知人から紹介された税理士さんに頼んでいいのかな、

と考えておられる相続人のかたを対象に書いています。

 

 

結論は見出しの通りですが、

ちょっと考えなおしてみてください。

 

 

はっきり言って損する可能性大です。

 

結局、損する事例を今まで見てきました。

わたしが今まで立ち会ったことのある相続税の税務調査は、全件わたしでなく他の税理士さんの申告です。

すべて顧問税理士さんか紹介税理士さんの案件でした。

書面添付も出してなかったため、即、税務調査となり、結果的に必要以上の税金を払っておられました。

 

 

そういったこともあって思うのですが、

相続税の申告は、相続税申告の経験が豊富な税理士さんを自分で探してみて、信頼できるかたに依頼しましょう

自分で探してみた結果、やっぱり顧問税理士さんや紹介の税理士さんが良いや、ということであれば止めません。

ご自分で納得されたことですので、それは良いことだと思います。

 

それでもまずは探してみてください。

 

「相続税」「法人税」とは全くの別モノです。

 

また、銀行・証券会社などからの紹介者は内通者を送り込まれたものだと思ったほうが良いでしょう。

あなたの相続する財産は、残念ながら明らかにされている可能性が高いです。

 

はっきり言って非常にもったいない。

この話自体はこのHPでもたびたび触れています。

それでも、とても大事なことなので、もう一度まとめてみます。

 

会社の顧問税理士に頼むのだけは辞めておけ

 

一番やりがちですが、おススメできません。

致命的な結果になっていることも多いです。

 

顧問税理士さんに頼んではいけない理由は以下のとおりです。

  • 税金を多く払い過ぎる(財産評価、特例適用の有無など)
  • 逆に少なすぎて後から税務署が来て、結局より多くの税金を払ってしまう
  • 税理士への申告報酬で高額なお金を取られている
  • 遺産分割案で2次相続をちゃんと考えていない
  • 顧問としての継続的な関係があるため、税理士が踏みこんだ財産調査をしない

 

ではなぜ、会社の顧問税理士さんに頼んでしまうのでしょうか。

会社の決算でお世話になっており信頼しているから、ということが大きいと思います。

ただし何度でも言いますが、法人税と相続税は別モノです。

いくら会社経営でお世話になっているとはいえ、相続税は別モノと割り切ったほうが後々自分が困らずに済みます

 

そりゃあ一番近くに居る税理士には頼みやすいですし、今後の関係性などを気にされるかたもいらっしゃいます。

会社経営者の相続税の場合に頼むのは

  • 経営にあまり関与してこなかった奥さま・娘さま
  • 後継者である息子

がほとんどでしょう。

経営に関与してこなかった妻であれば、右も左も分からずに、何となく一番近い存在の税理士に頼んでしまいますよね。

わがもの顔で寄ってくる大先生に、奥さまが抗える余地が無いかもしれません。

また、会社を引継ぐ息子などの場合は、「昔から会社でお世話になっている税理士先生なので、このひとに任せておけば大丈夫だろう」と考える方もおられるようです。

 

ところがひとくくりに税金といっても、「会社の法人税」と「個人の資産税」はまったくの別モノです。

 


医者の世界でいうと。

事故で骨が折れているのに、かかりつけの耳鼻科のところに行っているようなものです。

ふつうはそんなことしませんよね。

その耳鼻科の先生も自分では診察せずに、すぐに外科などの専門医を紹介してくれるでしょう。

「ここで診てもらったほうが安心ですよ」と。

 

 

ところが税理士の世界では、こういったことは当たり前に行われています。

「ウチの事務所でも相続税申告はやってますので大丈夫ですよ」と。

 


 

なぜ税理士の場合は、税金の種類に関係なく担当しようとするのか。

税理士が相続税の申告も問題なくできると思っている。

お客さまが税金のことをよく分かっていないことを税理士は知っている

そして、顧問税理士は相続税を割の良い棚ぼた業務だと思っている

などの理由があります。

 

実際、税理士先生は勉強熱心で優秀なかたも多いので、ある程度のところは何とかなっているのだと思います。

それでも、専門的に相続税のお仕事をされているわけではないので限界があります。

また、私がもっとも重視している「税理士による書面添付」が付いていないことがほとんどです。

それ以外に、報酬も最後まで提示せず請求書が来てびっくり…、しぶしぶ支払うなんてことも。

(税理士は相続人がどれくらい資産を得たか知っていますので、高いと思いつつも払えてしまう。。)

 

繰り返しますが、

会社の顧問税理士さんにそのまま頼むのだけは、辞めてくださいね。

あとあと困る可能性が高いですので。

 

 

銀行から紹介された税理士も辞めておけ。自分で探してからにしろ。

 

それともうひとつ。

遺言書の業務で銀行や証券会社などから提携税理士さんを紹介されることがあります。

こちらもおススメはできません。

 

わたしは前職の税理士法人時代に、これらの案件を数多くこなしてきました。

その結果として思っているところです。

真にお客さまのためにはなっていないだろうな、と。

 

この場合、税理士を何人もいる大手税理士法人(事務所)の相続税部隊の税理士が担当することが多いので、相続税の税金自体は適正であることが多いでしょう。

また、「税理士の書面添付」の活用もあるので、あとから税務署が来るリスクも減っています。

 

それでも辞めておいた方が良い理由があります。

紹介された税理士は、あなたの情報を金融機関と共有します

言い方はあれですが、筒抜けになっている、といえます。

 

当たり前ですが、お客さまに黙って勝手にはそのようなことはしません。

この点、非常にうまく「今後の業務のために情報を税理士先生と共有させて頂きますね」と言質を取っています。

実際、遺言執行案件などでは相続手続きの大部分を銀行が行うため、知っている情報も多いのですが。

 

また、税理士さんは紹介者のほうを見て仕事をします

紹介者の都合によって、(忖度して)期限をムリに早めたりすることもあります。

十分な財産調査ができる時間が保証されていないのです。

 

紹介者の都合の良いように動く、

という紹介された税理士さんの特徴を忘れないでください。

 

まとめ

 

会社の顧問税理士 ⇒ 辞めておけ

銀行紹介の税理士 ⇒ (出来れば)辞めておけ

頼むのならば、自分で相続専門の税理士さんを探して比較検討してみてから。

でないと後悔する可能性大。

 

 

税金と税理士への報酬。この2つは決して安くはないものです。

 

後悔しないためにも、自分の目でしっかりと税理士を選んでみてください。

相続税を専門としている税理士さんも今は多いですし、

スマホ1台あれば税理士さんの情報もいっぱい得られますよ。

 

その結果、やっぱり顧問税理士さんや銀行紹介の税理士さんが良い、ということであれば素晴らしいことだと思います。

いずれにせよ、自分の目で他を確かめたうえで、比較検討されることをおススメいたします。

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    この記事を書いた人

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    塚本 晃行(つかもと てるゆき)

    公認会計士・税理士
    三木市出身、神戸市育ち、西宮市在住の兵庫っ子。
    1980年生まれ。
    大阪梅田で相続税申告・対策メインの税理士・公認会計士のお仕事をしてます。