【漏れやすい相続財産】農協(JA)出資金の注意点と評価

こんにちは。

大阪梅田で相続専門の税理士をしている塚本です。

 

相続税が掛かるくらいの財産をお持ちのかたは、わりと地元の農協(農業協同組合、JA)にお金を預けていたりします。

その時に「出資金」としてお金を入れていることもあります。

元本保証は無いものの、定期預金よりも利率が良く毎年それなりの出資配当金が出ることが多いためです。

 

JAへの出資金は他の預貯金と同様、相続することが出来る財産になります。

(JAと出資した財産のイメージです。)

 

ところが税金計算用で相続財産を洗い出すときには少し注意が必要です。

財産として漏れやすいからです。

 

目次

(預貯金の)残高証明書だけを依頼しても記載されていない

亡くなられた人がJAの○○支店にお金を預けていることは知っていても、それが普通貯金なのか定期貯金なのか、あるいは出資金なのか、ということまでは相続人は把握していないことがほとんどです。

なので、まずはJAの支店に行って亡くなられた日の残高証明書を発行してもらうことになります。

ここまでは問題ありません。

 

ところが冒頭に書いてあるとおり、相続貯金等の残高証明書には出資金のことは記載されていないのです。

 

JAの担当者が相続手続きに慣れていれば、すぐに亡くなられた方の情報を調べて

「出資金もあるようですので、出資金の残高証明書も出しましょうか?」

となるかと思いますが、実務においてはそうはいかないこともあります。

というか、実際に担当した案件でありました。。。

 

残高証明書を受取ったとして、まさかそこに記載されていない財産が他にもあるなんて、普通は思わないでしょう。

出資金の残高証明書は「出資金残高証明書」にしか、記載されないのです。

 

どうやって把握するか?

通帳履歴のチェック!これが一番大事

通帳には亡くなられた方のさまざまな情報が眠っています。

出資金があれば、出資をした時に「出資金」という出金の記載があるはずなのです。

また、毎年決まった時期に配当として「出資配当金」という入金の記載があるはずです。

 

これらの情報をしっかり捉えることが重要になります。

 

相続に強い税理士が通帳チェックをしているならば、これらの項目にはピンとくるはずです。

 

通帳履歴のチェックの重要性については、以下も読んでみてください。

預金通帳をしっかり見ない税理士はダメ!税務署も100%見ます。

 

農業協同組合(JA)への出資金の評価方法は?

農業協同組合(JA)への出資金は、原則、払込済出資金額によって評価(財基通195)します。

要するに「出資金として払ったお金」です。

簡単ですね。

残高証明書があれば、そこに記載された金額で評価すればOKです。

 

まとめ

 

  • 農協(JA)への出資金は「払った金額」が相続財産
  • 残高証明書を発行してもらう時に、出資金の有無も確認を!
  • 相続税の申告は通帳チェックをしっかり行う税理士にご依頼を

 

ご質問・ご依頼などはこちらから

お問い合わせ

 

Follow me!

この記事を書いたひと

塚本 晃行(つかもと てるゆき)
塚本 晃行(つかもと てるゆき)公認会計士・税理士
三木市出身、神戸市育ち、西宮市在住の兵庫っ子。
1980年生まれ。
大阪梅田で相続税申告・対策メインの税理士・公認会計士のお仕事をしてます。