これも相続財産?百貨店「友の会」の積立金

 

百貨店・デパートの友の会の積立金。

結論からいいますと積立残額は「相続財産」です。

亡くなられた方がどこかの百貨店友の会の積立をしていた場合、たとえ小額であっても漏らさずに申告するようにしたほうが良いでしょう。

 

理由は後述します。

 

 

 

目次

百貨店「友の会」って?

全国のデパート・百貨店でおこなっているお客さま向けの優待サービスのことです。

以下のような特徴があります。

  • 毎月一定のお金を積立てて1年後に積立プラスボーナス分のお買物券が貰える仕組のこと
  • 月々の積立金額は5千円、1万円、3万円が多い
  • ボーナスは1か月分の金額(年利8.3%)が付くことが多い
  • 積立途中に亡くなった場合、お金が返ってくる

 

梅田ですと、

梅田阪急阪神(エイチツーオー) ⇒阪急友の会、阪神みどり会

ルクア大阪のイセタン ⇒エムアイ友の会

JR大阪の大丸梅田店 ⇒大丸松坂屋友の会

他、阪神地区には、

近鉄百貨店 ⇒近鉄友の会

もありますね。

 

相続税申告の必要のある方はそもそもゆとりのある方です。

なじみの百貨店があって、友の会に入って積立ておられるかたも多いかと思います。

 

通帳履歴のチェックで見つかる

相続人にヒアリングして見つかることはまれです。

普通、亡くなられた方のそんなことまで知りませんものね。

なので漏れやすいのですが。。

 

今までに何度か相続財産に計上して申告してきましたが、全て税理士が亡くなられた方の通帳をチェックしている時に気づいて申告、というものでした。

 

通帳を見ていると分かりやすいです。

毎月決まった金額が百貨店の名前で口座振替されてますので。

 

 

あわせて読んでみてください

預金通帳をしっかり見ない税理士はダメ!税務署も100%見ます。

 

いくらで評価すべきか?

 

解約したら返ってくる金額」を相続財産に計上します。

積立金額そのままを計上するわけではありません。

返ってくる金額については、該当の百貨店友の会に問い合わせて確認をしましょう。

経験上、近鉄友の会などは過去の取引履歴も送ってもらえます。

 

ちなみに、解約してもお金が戻ってこない、亡くなられた方しか使えない、という友の会の制度であれば、評価する必要は無いです。

 

相続財産として計上しておくべき理由

ほとんどの場合、あっても10万円程度かと思います。

それでも適正に申告しておくほうが良いと思う理由は、以下のとおりです。

 

  • (そもそも論)返ってくる友の会残額は預け金として相続財産(評基通204)
  • ちゃんと申告を行っている税務署へのアピールになる(税理士による添付書面にも記載)
  • あとで税務署に指摘された場合、相続人と税理士との信頼関係が失われることも。。

 

 

わたしはすべての案件に税理士による添付書面を付けています。

その分責任は重くなりますが、きっちりと財産調査をし適正な申告を心がけています。

【税務調査の盾】相続税申告で書面添付を必ず行っている理由をあらためて説明します。

 

 

計上してない場合はどうなる?

 

私見ですが、友の会積立金のみで100万円でも無い限り、そのことが直接の原因で税務調査になるようなことはまず考えにくいと思います。

ただ、税務調査に来られてしまった場合に指摘される可能性はあります。

(特にほかに目立った論点の無い場合などは要注意です。)

 

税務調査といえば預金通帳のチェックが必須です。

お金持ちのかたの通帳は何度も見てきており、大体の傾向なども分かっていると考えられます。

そこに毎月定額で百貨店への出金があると、すぐに分かってしまいますよね。

 

すぐに分かってしまう漏れやすい項目であるからこそ、たとえ小額でも適正に申告をしておくべきかと考えます。

 

 

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この記事を書いたひと

塚本 晃行(つかもと てるゆき)
塚本 晃行(つかもと てるゆき)公認会計士・税理士
三木市出身、神戸市育ち、西宮市在住の兵庫っ子。
1980年生まれ。
大阪梅田で相続税申告・対策メインの税理士・公認会計士のお仕事をしてます。