「法定相続情報一覧図の写し」とは?
相続が発生した後に必要となる手続きとして、
・相続税の申告
・不動産の名義変更(相続登記)
・銀行預金の払戻し
・証券会社の株式の払戻し
・生命保険契約の名義変更
などがあります。
これら手続き、以前は、銀行などに対して毎回毎回その相続関係を説明するための資料として、「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等」が束で必要でした。
それをまとめて証明できるようにして、戸籍謄本等の束を用いなくて済むようにしたものが「法定相続情報一覧図の写し」になります。
法務局に申請しておけば、何枚でも無料で発行してもらえます。
「法定相続情報一覧図」ってそもそも何?
亡くなられた方の法定相続人が誰であるかを一覧で表形式にまとめたものになります。
後述しますが、結局これを正しく作るためには生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等が必要になります。法務局では用意してくれません。
(※サンプルです)
この書類作成のためにはなにが必要になるのでしょうか。
必要書類は?
絶対に必要なもの
①亡くなられた方の出生から死ぬまでの戸籍謄本・除籍謄本(本籍地の市役所等)
②亡くなられた方の住民票除票(住所地の市役所等。取得不可の場合、戸籍の附票)
③相続人の戸籍謄本(全員分。各々の本籍地の市役所等)
④申請人の本人確認書類コピー(免許証コピー等。原本と相違なしと書いて記名押印)
場合によっては必要なもの
住所地を記載する場合
⑤住民票の写し
※住所の記載について。
税務署提出時は特に不要です。
ちなみに三菱UFJ銀行についても特に不要(印鑑証明書が別途必要で、そこで住所の確認が可能なため)でした。銀行については他行も同じような取扱いかも知れません。
個別に確認したところでは、楽天証券も住所の記載は不要でした。理由はUFJと同じです。
ただ、あとで万が一ダメで2度手間になるのがイヤな場合は、住所も書いておいても良いでしょう。
私が委任を受けた場合は、住所を記載するようにしております。
委任による代理人が申請手続きをする場合
⑥-1委任状
⑥-2(親族の場合)親族関係が分かる戸籍謄本等
※①や③で分かる場合は不要
⑥-3(資格者代理人)資格団体の身分証明書のコピー
集めたあとの手続きは?
法定相続情報一覧図を作成する
必要書類をもとに法定相続情報一覧図を作成します。
作成には、法務局HPを参考にすると良いでしょう。
相続税申告手続きで使うためには、「相続人の続柄」が分かるようになっているものが必要になります。長男、長女、二男、養子などとかならず続柄を記載してください。
ポイントは実子か養子かが分かるようになっていることで、この判断が出来ないと相続税額が変わってきてしまうためです。
申出書を記入してお近くの登記所へ申出
申出書に必要事項を記入し、必要書類と作成した法定相続情報一覧図を合わせて登記所へ申出をします。
申出書も法務局HPのものをそのまま使用してください。
代理でだれかやってもらえないか?
親族
申出人(相続人の代表)と親族関係である方は、代理人となって作成の手続きが可能です。そのため、相続人本人で無くても、その親族であってその関係が戸籍謄本等で示せたら代理人となれます。
依頼できる専門家
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社労士、弁理士、海事代理人、行政書士であれば、作成代理を頼むことが出来ます。
当然ですが費用が別途かかります。
相続手続きをするうえでの注意点
これ以外にも必要な書類がある
「法定相続情報一覧図の写し」はあくまで相続関係の説明用だけのものです。
銀行預金の払戻しを受けようとする場合には、他にも「遺産分割協議書」や「印鑑証明書」が必要になります。
1回は戸籍謄本等の束を揃えて、申請者側で法定相続情報を作成する必要がある
「法定相続情報一覧図の写し」は法務局がサービスで作成するわけではありません。
申請者側で作成した内容のものに、「はい、OKです」というお墨付きをあたえるだけのものになります。
そのため、申請時に1回は、戸籍謄本等の束を用意したうえで、作成をしなければいけません。
作成の代理は戸籍謄本の取得から頼むと便利。弁護士・司法書士・税理士 等
依頼できる専門家
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社労士、弁理士、海事代理人、行政書士
であれば、作成代理を頼むことが出来ます。
当然ですが費用が別途かかります。
作成代理だけでなく、面倒な戸籍謄本等の取得までを依頼するのが便利
面倒なのは、亡くなられた方が本籍地が遠方で、しかも何度も変えていたり等する場合です。こういった時は、司法書士等の専門家に、戸籍謄本等の取得から法定相続情報の作成までをまとめてご依頼されるのが良いでしょう。
必要資料が集まった時点で作業の8割は完成してます。なので、そこまでご自分でされた方は、わざわざ法定相続情報一覧図の作成だけを専門家に頼むことはなく、自分で出来るかと思います。
まとめ 取得したほうが良い人 要らない人
取得したほうが良い人
・解約する銀行・証券会社等の数が多いひと
・被相続人の戸籍謄本等の取得手続きが煩雑なひと
・忙しくて相続手続きに一切時間を掛けられないひと
であれば、「法定相続情報一覧図」を取得されても良いでしょう。
取得方法については、ご自分で出来そうかどうかを判断の上、任せられるのであれば、お早めに専門家にご相談ください。
要らない人
・解約する銀行・証券会社等の数が少ないひと
・被相続人の戸籍謄本等の取得手続きが簡単なひと
・相続手続にある程度の時間を割けるひと
であれば、「法定相続情報一覧図」をわざわざ取得されても、そこまでのメリットは感じられないかも知れません。
ただ、取得自体は任意のものです。取得方法については、ご自分で出来そうかどうかを判断の上、任せられるのであれば、お早めに専門家にご相談ください。
参考URL:法務省 「法定相続情報証明制度」について