前回の記事で、亡くなる3年前まで贈与は無かったことにして相続財産に足し戻しされるため贈与しても意味がない、という風なことを書きました。
でも、安心してください!そんな時でも節税できるかしこい贈与の方法を解説いたします。
3年内贈与加算とは
相続税の規定には相続開始前3年内贈与加算というものがあります。
亡くなる3年前の日までに行われた相続人への贈与を計算上はなかったことにして、相続財産に足し戻す規定です。なんでこんな規定があるかというと、自分の死期を悟った方がとにかく贈与をしまくって、相続税を過度に減らすことを防止するためです。
加算するのは贈与税のかからない110万円以下であっても対象になりますので、相続税申告の際も注意して確認しなければいけないところになります。
相続人以外なら贈与してもOK!1番は孫、2番が嫁、最後に婿
実は3年以内贈与加算の規定は「相続または遺贈により財産を取得した者」だけがその対象になってます。
そのため相続のときに財産をもらわない、相続人で無い人たちはその規定の適用を受けないんですね。
相続人の奥さまや旦那さま、お孫さん、あるいはお世話になった方で財産をあげたい人などが該当します。
孫への贈与は節税に効果的なのでおススメ
その中でも孫への贈与が1番効果的です。
本来であれば①祖父から子へ②子から孫へ相続で2回相続税を支払う必要があるにもかかわらず、1代飛ばして1回の贈与税で済むからです。
まだお孫さんが社会人あるいは30歳になっていないのであれば、「教育資金の贈与」を行った後が良いでしょう。
息子の嫁なら家(子ども)のために使ってくれる(私見)
次に相続人である子の配偶者(嫁か婿)です。
あくまで私見ですが息子の嫁には贈与を検討しても良いかと思います。家のことなど身の回りのお世話になってらっしゃる方も多いでしょう。その感謝の気持ちを込めてお金を渡すのは素晴らしいことかと思います。
娘の旦那への贈与は慎重に(私見)
奥さまの実家がお金持ちで、その財産を期待している男性は、なんとまぁ浅ましいというか正直見ていて気持ちの良いものではありません。贈与を受けた意図を理解せずに散財してしまっては、あげるほうも浮かばれませんよね。
もちろん全くあてにせずに、きちんと自分で仕事をされておられる方もいらっしゃいますので、そういう方であれば、贈与をされても良いでしょう。きっと変なことには使わないはずです。
そこは是非、見極めたうえで贈与をしてください。
ただし、絶対にまもってほしいこと2つ
以下の2つの項目をやぶってしまった場合は、せっかく上手く相続開始前3年内の贈与ができたと思っていても、その効果がまったく無くなります。
① 贈与した人を保険金の受取人にしない
② 贈与した人に遺言で財産をあげたりしない
これらのことをしてしまうと3年内贈与加算の対象になって相続税が掛かってしまいますので。
しかも相続税は2割加算となり、通常よりも多く支払う必要があります。
(国税庁HP タックスアンサー No.4157 相続税の2割加算)
孫養子はどうなる?
お孫さんを自分の養子にされている方は、相続税の節税を考えている方の中には割と居られるかと思います。
もし、3年内に贈与した分を有効に活かそうと思われる場合は、孫養子のかたには相続が発生した時に財産を相続させない様にすれば、その目的は叶います。
実際どうすれば最も節税になるのかはケースバイケースですので、それが良いかは分かりませんが。
3年内加算なし!亡くなる前日でも可能な3つの特例
暦年贈与であれば、このように活用していただくことで、例え亡くなる3年内であったとしても節税が可能です。
他は税法の特例として、以下の3つが考えられます
「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」
「住宅取得資金の贈与」
「教育資金の贈与」 があります。
他に「結婚・子育て資金の贈与」という規定もありますが、相続開始時に残っていた分は相続財産に足し戻されるため、即効性という観点からは弱いです。
[nlink url=”https://tsukamoto-umedachuo.com/2019/01/04/おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は相続対策/”]
長くなりますので、それぞれ別で解説をしますね。
(まとめ)暦年贈与なら孫への贈与が最高
繰り返しますが、相続開始前3年内での暦年贈与ならお孫さんへ渡すようにしてください。
その前に「教育資金の贈与」が出来るかどうかを検討し、出来るのであればそれが1番良いでしょう。