【もはや都市伝説?!】現金にして隠し持ってたら税務署にバレないので相続税が掛からない?!

「預金と株式で金融資産が3億円以上ある。

これを今から全部現金化して自宅の金庫に入れれば、その先は誰にも分からないので相続税はかからないはずだ。」

 

※画像はイメージです

 

先日、HPから問い合わせがあった70代男性の方です。割と本気でこのようにお考えでしたので、

「いやいや違うんですよ。後から調査で見つかって、奥さまやお子さまがとても困ることになりますよ」

ということを伝えようと思って記事にしております。

 

目次

何で見つかってしまうのか

税務署はお金持ちの情報を持っている

税務署は、相続が発生したら被相続人と相続人の名義の口座を全て調べます。基本的には亡くなった時点で有している口座ですが、既に解約済の口座も調べるのです。

もちろん税務署も人員リソースが限られておりますので、全ての亡くなった人に対してそういったことを行うのではありません。

税務署独自のデータベース(KSKシステムといいます)に照らして、一定以上の財産を持っていると考えられている人に当たりをつけて調べます。

少し脱線しますが、ここで利用されるのが、あの「マイナンバー」です。2016年の確定申告からマイナンバーの記載も義務化されており、KSKシステムにも既に運用に組込まれているものと考えられます。

マイナンバーを使って検索されれば、個人別の各金融機関・証券会社の情報が瞬時に網羅されてしまう可能性があります。

 

税務署はお金持ちの財産を推測する

冒頭の方のように金融資産で3億円を持つに至った方であれば、過去の確定申告の状況などからマークされてもおかしくはありません。

所得税の確定申告書や相続税・贈与税の確定申告書、それから不動産登記等の情報をもとに、「大体これくらいの財産は持っているはずだ。」という金額を弾き出すのです。

 

税務署は推測と実際の申告状況を比べてみる

税務署のデータベースに照らしてはじき出した相続財産の推定値が少なく見積もっても2億円だったとします。

ところが相続人に確認のお尋ねをしていてもなしのつぶてで、申告期限になっても相続税の申告書は出されていません。

「あれ?おかしいぞ・・・。詳しく調べてみよう。」

となるわけです。

 

税務署は忘れたころにやってくる

相続税の税務調査は、忘れたころにやってきます。

具体的には、相続税の申告期限日の早くて1年後か、普通で2年後、3年後でも十分に可能性はあります。

2019年4月が申告期限だとすると、早くて翌年2020年の秋ごろに、税務署から確認の書面や電話があったりします。

さらに寝かせて2022年頃にやってくる可能性もあります。

税務署は調査に入る前段階として、あやしいところは全て把握してからやってきます。

で、相続人に徹底的にそこを確認してくるわけです。

 

結論。絶対にやめてください

3億円も引出していれば、通帳を見れば普通は目立ちます。

少しずつ引出したりしているつもりでも、相続に精通した人が通帳をよく見ていれば、その意図は分かるものです。

年単位で残高の推移を取るなどして、減少額見合の財産か消費の形跡が無ければ、やっぱり??となりますよね。

 

不正に相続税を逃れようとするのは違法行為ですし、場合によっては刑事罰として懲役や罰金まで科されてしまいます。

良いことはひとつもないので、絶対に財産を隠したりするのはやめましょう。

 

 

税理士の書面添付率100%の梅田中央税理士事務所では、法に準拠したうえで最大限お客様にとって最良となる相続税申告を行っております。

 

相談無料、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事を書いたひと

塚本 晃行(つかもと てるゆき)
塚本 晃行(つかもと てるゆき)公認会計士・税理士
三木市出身、神戸市育ち、西宮市在住の兵庫っ子。
1980年生まれ。
大阪梅田で相続税申告・対策メインの税理士・公認会計士のお仕事をしてます。