ほとんどの場合、相続税申告の計算は残された相続人からの依頼によってはじまります。
ところがなんと、それを少し早めて生前に試算しておくだけで相続税が安くなることがあります。
どういうことなのでしょうか。
債務を増やす
その鍵は税理士への申告報酬にあります。
この税理士報酬というのは、通常は被相続人の債務ではないため相続税の債務控除の対象ではありません。
ところが、これを確定債務にするか生前に支払っておくことで、相続税の計算から控除(除外)できるのです。
亡くなる前にご本人からの依頼で、財産のたな卸し、財産評価、名義預金等の検討を事前に行うだけで良いのです。
節税効果は財産のあるひとほど高い
代々の地主さまや大会社のオーナーの方であれば、その財産額は10億円を越えることもあります。
そうなると相続税も高額になります。超過累進税率といって、相続する財産額に応じて高税率になり、最高はなんと55%になります。
そして、それにともない税理士報酬も高額になります。
高ければ◯百万円、或いはその上の桁になることも。。。
そのような費用を我々税理士が頂戴するのは、その作業が膨大になり尚且つ慎重に判断していかなければならない検討事項が増えるためです。
それを亡くなられてから10ヶ月以内に済ませなければならず、作業的にとてもタイトになることも多いです。
そういった事情があっての報酬なのですが、やはり結構な金額になることは変わりありません。
(金融機関の遺言執行費用はもっとするのですが。。。)
ところが、です。
【重要】税理士報酬は生前でも相続開始後でもそんなに変わらない
税理士費用は、亡くなられる方の財産状況などが大きく変わらなければ生前でも相続開始後でも変わりません。
むしろ生前に試算するほうが、当人がご存命のため財産の棚卸しがスムーズで、財産の計上漏れのリスクを減らすことが出来ますし、そのうえ相続税も安くなるという一石二鳥のメリットがあるといえます。
どれくらい安くなるのか?
実際に減る税金はどれくらいなのでしょうか。
ひと言でいいますと、
相続税の限界税率 × 税理士報酬 分の税金が減る計算になります。
相続税の限界税率については、相続人が複数の場合は、法定相続割合で加重平均したものになります。
【簡単な具体例】 現行税率(2019年3月時点)
・条件
相続財産額は3億円
相続人は子3人(相続税率30%、限界税率30%(※))
※30%×(1/3)+30%×(1/3)+30%×(1/3)=30%
相続税申告報酬は150万円
①申告報酬を後払い(通常のケース)
相続税 5,460万円
②申告報酬を前払い(生前に支払うケース)
相続税 5,415万円
①と②で45万円の税金の差が出ました。
これは、限界税率30% × 申告報酬 150万円 分の差になります。
当然ですが、相続財産が増えるにしたがって、限界税率も申告報酬も上がりますので、この差は大きくなっていきます。
やはり生前に相談するのが大事
弊社は、相続税専門の税理士事務所として、決して高くない報酬設定をしております。(ひとり税理士ですので。)
そして生前の財産試算・相続税対策にはもっとも力を入れております。
試算するだけでも相続税が安くなる。
ぜひ一度、梅田中央税理士事務所にご相談くださいませ。