相続税の税務調査での妻の名義預金の指摘

相続税の税務調査があった場合の典型的な指摘のひとつですが、税務署は妻名義の預金をどのようにして亡くなった夫の名義預金として認定してくるのでしょうか。

 

目次

夫婦2人で苦労してきたんだから夫が稼いだ財産は夫婦2人のもの、という認識が通じない

 

税務署と一般のご家庭の、この認識のズレが問題の根っこにあるかと思います。

夫のものは妻のもの・妻のものも妻のもの、夫婦なのでどっちがお金を稼ごうがその財産は2人のもの、という世間一般の認識が税金の世界では通用しません。

税務署は、夫が自分のお金で買ったら夫のもの、妻が自分のお金で買ったら妻のもの、という夫婦別産制という考え方をベースにしているからです。

 

これは民法第762条に規定されています。

民法 第七百六十二条

1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

離婚の時の財産分与のイメージが強く(これも民法で定められた権利なのですが)、夫婦の財産は共有財産であるとした方が心情的にすっきりしますよね。

ただ、税務署は違うのです。

 

あくまで、誰がお金を出したかで考える

 

夫の給料は夫のものだし、妻が働いて得た分や自分の親から相続や贈与で貰った分は妻のもの、という風に、あくまでも誰のお金だったか、に着目して考えます。

 

相続税の調査時の調査官と相続人である妻とのやりとり

調査官の指摘

妻名義の通帳をぱらぱらとめくって

「これらの口座の預金は通帳の名義こそ奥さまになってますが、実質的にはご主人のものと思われるのですが。そうであれば実質的にご主人の財産ですので、相続税の課税対象になります。」

妻の反論

「毎月渡される生活費を上手くやり繰りして残ったお金を預けていたものです。私の努力の結果として、毎月いくら預けられるか楽しみに節約をしていました。このお金については、私にあげる、と生前言ってくれていましたし。」

わりと頻繁に行われるやりとりですが、妻にとっては一生に一度のことです。

 

他の事実関係や後の対応次第で、このケースは白にも黒にもなろうかと思われます。

具体的には、贈与契約書の有無、贈与税申告の有無、印鑑や通帳の管理状況、毎月渡していた金額が多すぎないか、生活費が夫の口座からも二重で支出されていないか、等です。

妻にとっては一生に一度ですが、調査官にとってはもう何回も経験していることで、妻が何と答えるかも、ある程度想定しているものと考えたほうが良いでしょう。

 

やはり、後々税務調査が来てこの様な状況になる前に、当初の申告時に適正な税務申告を行っておくことが最も重要かと思います。

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この記事を書いたひと

塚本 晃行(つかもと てるゆき)
塚本 晃行(つかもと てるゆき)公認会計士・税理士
三木市出身、神戸市育ち、西宮市在住の兵庫っ子。
1980年生まれ。
大阪梅田で相続税申告・対策メインの税理士・公認会計士のお仕事をしてます。