消費税と書面添付の研修に参加しました

昨日、所属している北支部の研修に行ってきました。

テーマは「消費税の軽減税率」と「書面添付制度」についてです。

その中で、私のお仕事に関係しそうなことがありましたので、すこし紹介させて頂きます。

 

目次

消費税率の引上げ

2019年10月1日より消費税率が現行の8%から10%にあがります。

同時に軽減税率というものが導入され、「食料品」(酒類、外食等除く)と「新聞」の2品目だけは8%のまま据置きとなります。

政府や国税庁などは軽減税率という耳あたりの良い言葉だけを前面に出しており、消費税が上がることへの批判を避ける意図が見て取れますね。現行の8%より下がるなら軽減って言えばいいのに、と思ってしまいます。

2種類の税率が混在することになり、いろいろな所で混乱が起きそうなことは想像に難くありません。

このこと自体はわざわざここで取り上げなくても良いかと思いますので詳しい説明は割愛します。

 

 

で、前置きが長くなりましたが、ここからが言いたかったことになります。

 

消費税率の経過措置

2019年3月31日までに金額を確定して契約を交わした請負工事や請負契約等や資産の貸付けについては、2019年10月1日以後の引渡しやサービスの提供であっても8%の税率が適用されます。

この取扱いは2014年に5%から8%に上がった時にも、同じように適用されたものになります。

 

相続税の申告に関する税理士との委任契約なのですが、こちらは上記の請負契約に該たるため、経過措置の対象となるとの考えが前回の経過措置の時にすでに示されております。

 

つまり、相続が発生して相続税の申告をしないといけないのであれば、経過措置の期間内に金額を確定させて契約をしてしまう方が消費税の分だけ安くなることになります。

それでも、2019年9月末までに契約完了するのであれば特に大きな問題にはならないとは思います。ですが、相続税の申告をそのために急いでしまって、申告漏れ等の致命的なミスに繋がらないとも限りません。

 

仮に税務申告報酬が50万円(税抜)であれば8%で54万円、10%で55万円となり差額が1万円になります。

ちょっとしたタイミングの差だけで、1万円も多く支払うことになってしまうのです。

 

 

 

やはり、事前に税理士報酬までキチンとお見積りして契約を結んでからの方が安心できますよね。

 

 

相続が発生して相続税の申告が必要な方、お早めにご相談くださいませ。

税務調査の盾となる書面添付も実施してますよ。

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この記事を書いたひと

塚本 晃行(つかもと てるゆき)
塚本 晃行(つかもと てるゆき)公認会計士・税理士
三木市出身、神戸市育ち、西宮市在住の兵庫っ子。
1980年生まれ。
大阪梅田で相続税申告・対策メインの税理士・公認会計士のお仕事をしてます。