書面添付制度とは?
「書面添付制度」はご存知でしょうか?
前職の税理士法人ではその条文番号から「33条書面」なんて呼ばれておりました。
実はこれが、対税務署に対しての大きな盾となり、納税者を守ってくれる効果があるのです。
弊社では当然のように、全ての相続税申告案件につきこの制度を利用しております。
そしてそれは当然であるために、お見積りで追加で報酬を頂くようなことはございません。
相続税の申告をご検討中の相続人の皆様、是非、書面添付制度を活用している税理士への依頼をお勧めいたします。