これが大事! 「書面添付制度」という安心感

書面添付制度とは?

「書面添付制度」はご存知でしょうか?

前職の税理士法人ではその条文番号から「33条書面」なんて呼ばれておりました。

実はこれが、対税務署に対しての大きな盾となり、納税者を守ってくれる効果があるのです。

弊社では当然のように、全ての相続税申告案件につきこの制度を利用しております。

そしてそれは当然であるために、お見積りで追加で報酬を頂くようなことはございません。

 

相続税の申告をご検討中の相続人の皆様、是非、書面添付制度を活用している税理士への依頼をお勧めいたします。

 

 

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    この記事を書いた人

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    塚本 晃行(つかもと てるゆき)

    公認会計士・税理士
    三木市出身、神戸市育ち、西宮市在住の兵庫っ子。
    1980年生まれ。
    大阪梅田で相続税申告・対策メインの税理士・公認会計士のお仕事をしてます。