相続税は相続開始時から10か月以内に申告と納税を行う必要がある。
それは憲法30条で定められた納税の義務であり、申告の必要がある方はこれを逃れることは出来ない。
通常、実際に相続が発生してからの節税対策というのは、ほぼ無く、せいぜい小規模宅地等の特例や非上場株式の納税猶予ぐらいであろう。
相続税は相続開始時から10か月以内に申告と納税を行う必要がある。
それは憲法30条で定められた納税の義務であり、申告の必要がある方はこれを逃れることは出来ない。
通常、実際に相続が発生してからの節税対策というのは、ほぼ無く、せいぜい小規模宅地等の特例や非上場株式の納税猶予ぐらいであろう。